先ず言いたいのは「NHK受信料 払わない方法」で検索して出てくる裏技的な内容なんか試さないことです。
NHK受信料を払いたくなければ「テレビ(受信端末機器)を全部捨てたら良いだけ」だからです。
テレビを捨てるだけで人生の「持ち時間」が増えます。
人生の「持ち時間」を増やせば、貧乏金無し高校偏差値40でも慶應大学院を卒業できます。おまけに大企業の内定もついてきます。
ひょんなことから「NHK受信料 払わない方法」で検索してみるとお粗末極まりない回答ばかりです。少なくとも僕のように法的知見を有する人間が書く記事を読むのをオススメします。
お粗末な回答
- 裁判沙汰にしてもらって構わないので契約しません。
- 消滅時効を援用する目的で、NHK受信料に契約して「不払い」を断行する。
- 営業員を撮影して支払い免除の余地を探る。
笑ってあげて下さい。これが大人です。なぜなら、自分の首を締めてるだけの「回答」だからです。
こんな回答で行動したら人生が崩壊します。
こう言われたら少し本気になりませんか?
まぁ常識ある立派な大人であれば、どれもやらないと思いますが。そんなにNHK受信料を払いたくないなら「テレビ(受信端末機器)を捨てれば良い」です。NHKが最も嫌がるのは「国民がテレビを見なくなること」ですし。
本記事では「NHK受信料を払わなかったらどうなるか?」について解説します。
NHK受信料を払わないとどうなるか?
答え:それまでに掛かったNHK受信料+割増金を請求される
テレビを所有していてNHK受信料の支払いを拒べると思わない方が良いでしょう。というか「ない」に等しいです。
NHK受信料は放送法 第六十四条に基づき、あらかじめ決められているからです。そのため、裁判沙汰になったら99.9%NHK側が勝つと冒頭で書きました。
では、NHK受信料を払わないとどうなるか?
結論は余計な「お金・時間」が掛かるだけです。根拠は放送法 第六十四条 第4項です。
放送法 第六十四条 第4項
4 前項第四号に規定する受信料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とし、同項第四号に規定する割増金の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に総務省令で定める倍数を乗じて得た額を超えない額とする。
一 前項第四号イに掲げる場合に該当する場合 支払を免れた受信料の額
二 前項第四号ロに掲げる場合に該当する場合 同項第二号に規定する期限が到来する日に受信契約を締結したとしたならば現に受信契約を締結した日の前日までに支払うべきこととなる受信料の額に相当する額
引用:e-GOV 法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000132
例えば、支払いを拒んで泥沼化して「裁判」になったとしたら、拒んだことを後悔するに相応しい余計な請求が起こりえます。具体的には、裁判費用(負けた場合)、NHK受信料、割増金、そして膨大な時間です。
念のため、下でNHK受信料を支払わなくてもよいケースを把握しておきましょう。なんとなくNHK受信料の支払いを拒むと損する可能性が高いからです。
NHK受信料を払わなかったことで「人生が崩壊する」ケース
NHK受信料で人生が崩壊するケースは「差押え」です。
現在進行系で、NHK受信契約をして「不払い」を断行せよ、を実行している人がいたら絶対に辞めたほうが良いです。
差押えられると、思いの外、簡単に人生が崩壊するからです。
ちなみに、僕は「差押え」られたことがあります。無職無収入になって「住民税なんか払ってられるか!」と踏み倒す気満々だったところ「差押え」られました。
馬鹿な大人は(僕)です。
銀行は「絶対に返済できない」という態度で話を進めてきます(経験から期日内に返済できないことを知ってるわけです。)。NHK受信契約をして「不払い」の場合、NHKはあなたの口座情報を知っているので「差押え」の可能性が格段に上がります。
影響は甚大
- 口座を利用できなくなる(引き落とし、クレジットカードなど)
- 口座内の現金は一時的に没収される(つまり滞納分を現金で用意しなければならない)
- 大抵、銀行、相手方(NHK側)と数日連絡を取り合う必要がある(時間の無駄)
- 差押え支払期日(2週間ほど)に完済しないと信用情報機関に通知される
どうでしょう?
さすがにNHK受信料を「不払い」にすると不味いと分かりませんか?
たかが「NHK受信料」と思っていると大変なことになります。油断して「差押え支払期日に遅れた」なんてことが往々にしてあるからです。
そうなると、信用情報に傷がついて口座が使えないどころか、銀行からお金を貸してもらえない状況になります。例えば、銀行から融資を受けている人は「即日融資償還」なんて状態にもなりえます。
ローンなんか組んでたら、家も取られて一発で自己破産かも知れません。
まぁ銀行側には泣きついて必死に許しを乞うんでしょうが。
何より時間の無駄でしたという落ちです。これら手続きは本来やらなくて良いからです。まぁいい経験になるかも知れません。ただ、NHK受信料で「人生崩壊」のリスクを負うくらいなら「窓からテレビを放り投げれば良い」と思いませんか?(※危険な行為なので注意ですが)
NHK受信料を支払わなくてもよいケース
何度も言ってますが、先ず結論は「NHK受信料を払いたくないならテレビを捨てましょう」。
多少、語弊も含みますが「本人が生活費がなくて死ぬから」なんて言っても「放送受信料免除基準」を満たさなければ免除されないからです。
基本、NHK受信料は免除されないと考えておいた方が良いでしょう。
生活が苦しいので受信料を免除してもらいたい
引用:NHK よくある質問集 生活が苦しいので受信料を免除してもらいたい
- 受信料の免除については、放送法第64条第2項において、「協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、受信料を免除してはならない」と規定されています。
したがって、NHKでは、総務大臣認可を受けた「放送受信料免除基準」に該当しない方に対して、個別事情に応じて免除を適用することができません。
NHK受信料は基本免除されない
引用:NHK よくある質問集 生活が苦しいので受信料を免除してもらいたい
- 「放送受信料免除基準」では、生活保護を受けている世帯や、世帯構成員の全員が市町村民税非課税で構成員のどなたかが障害者手帳など(身体障害者手帳、療育手帳(または判定書)、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの世帯は、全額免除になることなどが定められています。
引用:放送受信料の免除について https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/exemption_list.html
NHK受信料が免除されるケース、支払わなくて良いケースが赤塗りつぶし箇所です。
やっぱり僕だったらテレビを捨てて解決しますね。一番手っ取り早いのは「テレビを設置しない(テレビを見ない)」だからです。
NHK受信料を払わないでTV代用アプリ●選
編集中
NHK受信料の営業とのやり取りで注意すること
NHK受信料の営業に対して「契約書にサインしたくないから」と押し問答を繰り広げる人がいます。
上で書いた「NHK受信料を支払わなくてよいケース」に該当しないのであれば、営業員から言われる「契約書」を拒否する悪あがきは「時間の無駄」でしかありません。
このため、大人がしてるNHK受信料の営業員とのやり取りは「時間の無駄」です。
また、ネット上には、営業員を論破したり、揉め合っている動画をおもしろネタで流す人もいますが、それが正しいと鵜呑みにしない方が良いでしょう(営業員と言い合ったりしないことです。)。
ただし、注意すべきこともあります。
注意事項
- 営業員の氏名、名刺を控える
- 営業員の態度があまりにも酷い場合
- NHKに伝える
- 警察を呼ぶ
- NHK受信契約であることを確認する
- 詐欺を疑う
- 身元が分からないなら「サインしない」は当然OK
- 営業員の方を論破したり、揉めたりしない
- 撮影は一言断ってから(不安ならボイスレコーダーを使う)
「知らない人の契約書にはサインしてはいけない」です。
どうせ契約するのだから、営業員とのやり取りは「時間の無駄」ですが、相手の身元を確認するなど最低限の確認は行いましょう。また、身元確認で拒まれるようなら「知らない人の契約書にはサインしません」と一喝すべきです(その場合は、営業員の方に帰ってもらいましょう。)。または、不審者として警察を呼んでも構いません。
僕なら先ずしない危険な行動は、営業員の態度が悪くもないのに撮影しながら対応することです。撮影する際は必ず一言断りましょう。相手にも当然に権利があるからです。安易に「自分は正しい」と思ってやったことが、裁判になってみると実は自分のほうが「間違いだった」なんてことにならないようにしましょう。
ゲーミングモニターはNHK受信料の支払い対象!?
NHK受信料は「放送法 第六十四条(受信契約及び受信料)」に基づく
NHK受信料を定めた「放送法 第六十四条」を解説します。
そんなん難しくて分からない?
いや、一読すれば、めちゃくちゃ面白いことに気づくはずです。
正しく言えば、NHK受信料は「たかが受信料」と思われがちですが、実情は視聴における税金と考えた方が良いでしょう。いや、税金というと国が徴収するお金なので語弊があります。まぁ、これ以上は掘り下げないでおきましょう。
※協会とは日本放送協会(NHK)のことです。
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下この項及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(協会の放送の受信についての契約をいう。以下この条及び第七十条第四項において同じ。)の条項(以下この項において「認可契約条項」という。)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。ただし、特定受信設備を住居(住居とみなされる場所として認可契約条項で定める場所を含む。)に設置した場合において当該住居に設置された他の特定受信設備について当該住居及び生計を共にする他の者がこの項本文の規定により受信契約を締結しているとき、その他この項本文の規定による受信契約の締結をする必要がない場合として認可契約条項で定める場合は、この限りでない。
一 放送の受信を目的としない受信設備
二 ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)又は多重放送に限り受信することのできる受信設備
引用:e-GOV 法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000132
簡潔に言えば、テレビが映る端末はすべてNHK受信料の請求対象ということです。
スマホ(ワンセグ)だろうが全部です。
例外は、テレビが映らない(受信しない)端末か、ラジオ放送は対象外です。この条項に基づいて、PC及びその映像を映すゲーミングモニターは「NHK受信料」の対象外だと分かる訳です。
ちなみに、PCが対象から外れたのは想定外だと思います。
仮に今この「放送法」を施行するのであれば、何かしら準放送受信端末とかこじつけて「PC」を「NHK受信料」の対象にすると思います。
続き
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、前項の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
引用:e-GOV 法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000132
本項は「日本放送協会(NHK)がNHK受信料を血眼になって集める根拠条文」です。
たかが「NHK受信料」であっても日本放送協会(NHK)は「免除してはならない」のです。国が「免除の基準」を定めており、日本放送協会(NHK)に裁量なんか一切ないわけです。
つまり、NHKに「受信料を免除してくれ」なんて言ったところで免除は期待できません。
続き
3 協会は、受信契約の条項については、次に掲げる事項を定め、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 受信契約の単位に関する事項
二 受信契約の申込みの方法及び期限に関する事項(特定受信設備の設置の日その他の当該申込みの際に協会に対し通知すべき事項を含む。)
三 受信料の支払の時期及び方法に関する事項
引用:e-GOV 法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000132
ここに面白い記載はありません。次(下)が面白いです。
3の続き
四 次に掲げる場合において協会が徴収することができる受信料の額及び割増金の額その他当該受信料及び当該割増金の徴収に関する事項
イ 不正な手段により受信料の支払を免れた場合
ロ 正当な理由がなくて第二号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかつた場合
五 その他総務省令で定める事項
4 前項第四号に規定する受信料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とし、同項第四号に規定する割増金の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に総務省令で定める倍数を乗じて得た額を超えない額とする。
一 前項第四号イに掲げる場合に該当する場合 支払を免れた受信料の額
二 前項第四号ロに掲げる場合に該当する場合 同項第二号に規定する期限が到来する日に受信契約を締結したとしたならば現に受信契約を締結した日の前日までに支払うべきこととなる受信料の額に相当する額
5 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前各項の規定を適用する。
引用:e-GOV 法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000132
ここが面白いですね。
NHK受信料を支払わなかったら「+α割増金」を請求される可能性があります。その額は「総務省令で定める倍数を乗じて得た額」までとのこと。当然「NHK受信料不払い」では財産差し押さえの可能性すらあります。
どうでしょう?踏み倒せば良いなんか考えなくなりませんか。
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